日本政府は、12月16日、外交・防衛政策の長期指針「国家安全保障戦略」・「国家防衛戦略」・「防衛力整備計画」(以下「安保3文書」という)の改定について閣議決定した。歴代政権がこれまで戦後一貫して否定してきた敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有や軍事費を2023年より5年間で総額43兆円(国内総生産比2%)へ増額することを明記するとともに、その財源について税制措置で対応すると増税方針をも決めた。
 これを受け、12月23日に令和5年度税制改正大綱が閣議決定されたが、大綱には前述の軍事費増額の財源として、所得税の一部と法人税を充てることを明記している。

 敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有は憲法9条に違反するため認められない

 敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有は、1959年の政府答弁(伊能繫次郎防衛庁長官)「~平生から他国を攻撃するような、攻撃的な脅威を与えるような兵器を持っていることは憲法の趣旨とするところではない」との認識により憲法との関係から保有を認めてこなかった。
 今回の閣議決定は、これを覆す安保政策の大転換であり、「専守防衛」を形骸化するものであるとともに、近隣諸外国に対する軍事的緊張を高め、将来における軍拡競争に拍車をかけることは明白である。
 また、安保政策の大転換を図るものであるにもかかわらず、国会での議論や選挙での国民への信を問う(前の国政選挙では与党の公約に謳われていない)といった手続きを経ることなく、閣議決定で決定していることは、民主主義を崩壊させる行為であり認められるものではない。

 国民生活や国内経済を疲弊させる軍事費調達のための増税に反対する

 令和5年度税制改正大綱では軍事費増額に復興特別所得税の一部を転用することと、法人税で4~4.5%の負担をさせることが明記されている。これらは軍事費調達のための目的税となる。
 わが国では憲法前文及び9条から「攻撃的な脅威を与える兵器」の購入のために税金を使用すること、すなわち軍事費調達のための目的税は憲法違反となることは明白である。ましてや「抑止力」の名の下の敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有と、それに伴う軍事費増額は将来における軍拡競争への突入と、そのための財源確保による増税が待ち受けていることは想像に難くない。
 こうした増税は、コロナ禍で疲弊した国民生活・国民経済の改善には全く効果がないうえに、更なる打撃を与えるに過ぎない。税金は軍事費増額に使用するのではなく、まずは国民生活を守るために使用すべきである。

 以上、安保3文書改定に対する閣議決定及び軍拡増税の実施を取りまとめた令和5年度税制改正大綱に対する閣議決定に断固反対する。また、これらの閣議決定について早期撤回を求める。

2022年12月28日 東京税経新人会 幹事会一同