東京税経新人会青年部では、4月18日(火)に研修会を開催いたします。是非、ご参加下さい。

 昨年8月、国税庁は「年300万以下の副業収入は原則として雑所得(業務)」とする通達案を公表しましたが、通常の70倍にあたる反対意見の前に通達案の修正を余儀なくされたことは記憶に新しいところです。また、インボイス制度実施後の税務調査においては、給与所得と事業所得の区分が問題となる場面が想定されるところ、キャバクラ店のキャストに対する報酬が給与所得に該当するとされた判決も出ています(東京地判令和2年9月1日)。
 事業所得の範囲を狭く解釈したいという思惑が国税庁にあるかはわかりませんが、本研修会では、租税法学者である長島弘教授を講師にお招きし、国税庁が公表する通達でもQ&Aでもなく、租税法律主義(憲法30条・84条)の観点から、雑所得(業務)及び給与所得との比較を中心に、事業所得の範囲をお話頂きます。

日  時: 2023年4月18日(火) 18 : 30 ~ 20:30
場  所: 立正大学 品川キャンパス 教室  ※教室確定次第参加者にご連絡いたします。
       ※Zoom等のWeb配信は行いません。
講  師: 立正大学法学部教授 長島 弘
参 加 費: 新人会会員1,000円、会員外2,000円(資料代含む)
※ お申込み期限:4月10日(月)まで
※ 参加費は4月14日(金)まで